公的書類の有効期間

不動産売買の際、売主は委任状に実印を押印しなくてはなりません。従って印鑑証明書も提出する必要がありますが、これは3ケ月以内のものと決められています。

同じ印鑑証明書でも、相続の際、遺産分割協議書につける印鑑証明書は期限がありません。

よく、相続の手続きで、書類に期限があるの?と心配される方がいらっしゃいます。大丈夫です!戸籍、住民票、除票等、相続で使う公的書類に期限はありません。

戸籍を郵送で請求すると、普通郵便だと往復で結構日数たってしまうこともあります。そして、それを取得してから次の戸籍を取得する必要があるので、戸籍を全部揃えるのにかなり時間がかかる場合があります。
そうこうしているうちに、最初にとったものが期限切れに。。。なんてことになると、きりがありません!

期限が無くて良かったです。

中にはご主人様の相続登記で使用した戸籍等を奥様の相続の為にお借りする場合もあるくらいです。

相談会にお越しいただいたお客様がお持ちになった相続に関する雑誌の記事に、いかに残されたものの負担を少なくするかというものがありました。そこには、ご本人ができることとして、ご自身の一生分の戸籍を用意しておくと書かれていました。ものすごく準備周到な方ですね。過去の登記でそのような方には出会ったことがありませんが、用意してから実際に使用するまでかなりの時間がかかっても、問題なく使えるということです。

何事も前倒しで準備する。とてもいいことだと思います。ただし、公的な書類の取得については期限のご確認をお願いします。せっかくご準備するのですから。二度手間になっては勿体ないです。

調停や裁判で使用する書類、銀行に提出する書類にも期限があります。

それのない、相続登記の方が珍しいかもしれません。

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