定款認証費用と、相続財産の清算人

皆様こんばんは。あっという間に年末ですね。そして寒い
そしてガソリンスタンド周辺の道路が、ガソリン行列のため、混みまくり!!

年末ではありますが、来年に向けて、会社設立をしたいというお話が立て続けにありました。

株式会社や一般社団法人を設立する際に、定款という社内のルールを条文でまとめたものを作成します。
それを、公証役場の公証人の先生にチェックしてもらって、認証分を付けて公文書にしていただく必要があります。

他の先生の記事などではとっくにご紹介されてますが、来年より、この定款の認証費用が少し安くなります。

資本金が100万円未満 3万円
    300万円未満 4万円
    300万円以上 5万円

今までは一律5万円でした。認証費用でなく、登録免許税を安くして欲しいと、色んな方が色んなところで発言されているのを耳にします。

安いにこしたことはありませんが、この値下げはどのくらい影響するのでしょうか??

定款の認証も、いつの間にかテレビでできるようになったり、料金が変わったり、実質的支配者の証明書が必要になったり、地味に変わってます。


条文の改正という点では、今相続人が誰もいない相続で、いとこからのご依頼をいただき、手続きしている案件があります。相続人がいない場合は国庫に帰属するといいますが、その前に相続財産管理人をつけて、本当に関係者が誰もいないか広告をした上で、様々な手続きを踏んだ上で、最終的に国に帰属するのです。

民事法務局のHP分かりやすい資料があります。(緑をさわると表示されます)
1ページ目にトウキツネが載っている資料のP43の上半分が現在の手続きで、2ケ月、2ケ月、6ケ月のあと、特別縁故者(家族のように相続財産をもらえる位被相続人とかかわりの深かった関係者)の申出期間が3ケ月あります。
トータル13ケ月ののち最終的に国に帰属する訳です。

それが新しい民法では、選任の広告と相続人捜索の広告が一体化し、請求申出広告(債権者が申出るための広告)が先の広告と並行してできるようになります。
これにより、かかる期間が短縮できるということです。

これは前々から、長すぎると言われてました。したがって良かったと思います。右下あたりにR5.4.1施行と書いてあります。相続財産管理人の選任がこの前になるか後になるかで、適用される新法旧法どちらが適用になるか変わります。

以前は、「相続財産管理人」だったのが「相続財産の清算人」となるそうです。

当たり前ですが、今やっている手続きは、現行法ですので、来年の今頃やっと特別縁故者の申し立てをしている頃かもしれません。相続は長い案件が沢山あります。

ご存じの通り「いとこ」は相続人ではありません。いとこという立場で、手続きしようとしても、なかなか対応してもらえないところが多いのです。早く管理人をつけないとことが進みませーん。
そして申し立てのために揃える戸籍なども、相続人がいる場合よりも多くのものを取得することになります。

そんな形で、地味に戸籍とか、書類とかいじっている今日この頃です。

条文が改正になると、事務所のバインダー式の本の差し替えが大量に届きます。
ニュースになるような大きな改正が無いように見えても、結構頻度高く届きます。
これが、すんごくたまってます💦こまったこまった(泣)

今日は、二女のお誕生日でした。申し訳ないけど、、忘れてた。前日に本人が、「あしたお誕生日なんだ~」と言ってハッとしました。「おめでとう」というと、「ありがとう。5才になりました。」というメール。周りは気づかないのに、あしたお誕生日とか、4才が5才になったとか、自分で分かるようになったんだと、感慨深くなりました。
末っ子は、その時「明日はケーキにいちごのせないとねぇ」と楽しみにしていたのに、疲れて眠ってしまい、お誕生会に不参加。寒いけど、春を先取りをテーマに、チューリップで作ってくださいました!

余談ですが、「トウキツネ」は法務局が作った登記のキャラクターです。
「登記を常に」してね。?ダジャレ好きです。鈴は登記の「ト」になってます。
遺言保管制度の時は、カンガルーでした。
トウキツネが気になる方は、本文のリンク2つ目の資料の表紙右下をご覧ください。








2 comments

  1. おが says:

    お誕生日おめでとうございます!!
    年末年始は帰省できるんですか?
    からだを大事に仕事がんばりましょう!

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