数次相続と代襲相続

手作り感満載の図ですみません。写真の図をご覧ください。Aの相続について考えます。

①②③が亡くなった順番です。=は夫婦関係を意味します。

Q: さて、左と右で、DがAの相続人となるのはどちらでしょうか?

今回両方でAの子供であるCも亡くなっています。
だだ両者の違いは、「Aが亡くなった時点でCが生きていたかどうか」です。

特に亡くなった順番が大切なのです。

左は、Aが亡くなった際、Cは生きていますね
そして右では、Aが亡くなった時、Cは先に亡くなっていました。

親から子へ、子から孫へ、順番に亡くなる場合を数次相続と言います。左の例がこれにあたります。AからEに直接相続登記ができますが、手続きこそされていませんが、「A→Cへ一旦権利が発生してCの権利をCの相続人で分ける」という考え方(2回相続が発生した)をします。

1回目の相続: A→C
2回目の相続: C→D,E
つまりAの相続人は DとEです。

一方右の例は、代襲相続の場合です。
つまり、親より子供が先に死んでいたら、子供飛び越えて孫が相続人となるという制度です。(民法887条)

この場合、Cの妻であるDは、相続人とはなりません。

一見似ている感じのする相続ですが、比較するとこんな違いがあります。

何回か相続が発生している場合は、このように、特に亡くなった順番に注意しないと、相続人の特定ができません。ファミリーツリーの図を書きながら、順番にも気を付けてみてください!


関わってくださる方々へ
いつもありがとうございます!

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