相続不動産の売却のポイント(小規模宅地等の特例の「保有要件」)

相続税の場面で良く「小規模宅地等の特例」は耳にしますよね。
インパクトが大きいから、良く聞かれます。

簡単にいうと、亡くなった方がお住まいだった不動産の底地を相続した場合、一定の要件を満たせば8割減つまり2割の評価にしてくれるという特例です。

これを受けれる人はどなたでしょう。
①配偶者
②同居親族であり、財産取得者
③①②が居ない場合で、別居親族が取得(賃貸に居住。)

この特例には要件が様々ありますが、まず、「保有要件」と「居住要件」に注意する必要があります。
名前の通り、「申告期限まで」「保有している」「居住している」ことです。
先ほどの特例が受けられる①~③の方の中で、要件が求められるかどうかは次の通りです。

「保有要件」「居住要件」の順で
① ✖(不要) ✖(不要)
② 〇(必要) 〇(必要)
③ 〇(必要) ✖(不要)です。


相続した財産を、取得した方(賃貸に住んでいる親族)が、売却を希望しているとします。
すぐに売却活動を開始した方がいいでしょうか。それとも、しばらく待っていた方がいいでしょうか。

もし、特例の利用を考えるのであれば、保有要件がありますから、申告期限(相続発生から10ケ月)までは持っていてください。

ご存じの通り、不動産は売却活動を始めてから契約決済まで、少し時間を要します。募集期間としてかかる日数はそのケース次第です。したがって、「保有要件」で求められる「保有」が名義が変わる時をもってその要件を判断すると、募集活動をこっそりするのはOKということになってしまいます。

この保有要件はそうではなく、申告期限までは、売却活動一切をしない方が安全でしょう。
売るつもりがあったとしても、売却行為は申告が終わった後に開始するようにしましょう。

みなさんは、郵便に日時指定することができるってご存じでした?
通常の料金に
平日+32円、土日祝日+210円で、指定した日に配達してくれます。

宅急便でも同じことができますから、あまり利用したことがありませんでしたが、宅急便ではなく、お手紙サイズのものを送りたい時はとても便利だと思いました。

特にお誕生日など、是非利用してみてください。


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