相続登記の添付書類の添付根拠

相続の登記では、添付書類が沢山あります。

そして、それぞれの書類に添付根拠があります。
添付書類は、それが何を証明するために必要なのか決められているのです。

だから、他につけた書類で代用できそうな場合でも、決められたものはつける必要があります。

何を言っているのか、みてみましょう。

【相続の添付書類】
・被相続人(亡くなった方の一生分の戸籍)・・・相続人の特定
 ※被相続人の最新の戸籍はその方が亡くなったことの証明
・相続人の現在の戸籍・・・相続人が生きていることの証明
・住民票の除票(本籍地入り)・・・謄本に所有者として載っている方が上記戸
 籍に載っている方で間違いないか確認(謄本上の住所と本籍地を紐づけする)
・相続人の住民票・・・所有者として謄本に記載する際の住所の確認
・遺産分割協議書と印鑑証明書・・・実印を押印していることの確認

例えば、相続人の戸籍を付けなかったとしても、印鑑証明書を発行されているのだから、生きているに決まってるじゃない!

そうです。その書類をつけなくても、その他の書類から推察できることも、確かにございます。

でも、やはり、相続人の戸籍は必要だと思います。
○○の書類が、○○を証明する。
印鑑証明書はあくまで実印担保の為の書類なのです。

一回わざわざ区役所に行って、一部足りなかった時、再度行くと思ったらものすごくイヤになってしまった。。
お気持ちはすごく良く分かります。1回目から、行きたくないですもん。
私も会社員、勤務の時は銀行にも医者にも役所にも行くの大変でした。

外国籍の方で日本に居住している方の相続もありますが、そうなると、戸籍などは大使館で日本の戸籍に該当するような公的な書類を取得する必要が出てきます。ますます、取得するのが大変です。

でも、やはり、登記制度がそうなっているので、仕方ありません。

せめて日本の方、お仕事で役所に行けない方、私が代行で取得することは可能です。(でも、印鑑証明書はご本人にお願いしたいです。)

二度手間にならないように、きちんと必要書類のご案内をさせていただきますね。うっかり何かを忘れて時間のロスができると、ロスした時間以上に、「ちょうど効率よく動こう!!」と思っていた気持ちの流れまでくじけてしまうのが大きいです。

最近思うところあって奮い立たせる為に、お守りのようにつけているベイビーリング。長女が産まれた時に、結婚指輪買ったお店で作りました。が、二女、三女は作りませんでした。。内緒ですけど。
ネックレスのチャームと同じサイズで本当に小さいんです。
このリングが指に通るなんて信じられない。
みんな産まれた頃はこんなにちっちゃかったんだね。すぐに忘れてしまいますね。爪が長いですが(すみません)、産まれた時から爪が長くて、ビックリしたことを思い出しました。一緒に写っているネックレスも、別のお守りネックレスで、この2つが特に宝物なのです。


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