相続登記の申請構造

不動産の所有権を移転する時は、義務者の登記識別情報が必要です。
これは、売主が現在確かに、その不動産の所有権の登記名義人であるということを担保するためです。

相続登記のご相談で、権利証や識別情報が必要ですか?というご質問が良くあります。
結論からいうと、登記には必要ありません。

相続登記は移転と違い、申請人が一人の単独申請です。
権利を失うはずの被相続人は既に亡くなっているので、権利を得る方が1人で申請します。

ですので、義者がいないのです。
識別情報は義務者が提供するものですので、必要ありません。

売買の場合は、お互いに納得した売買であるか確認するために権利を失った人も登記に協力する必要がありますが、
相続が発生したかどうかは公的な書類で事実と確認できますので、単独申請でも勝手に登記される危険はありません。

それでも、ご相談の際、権利証や識別があればお持ちください。とご案内することも良くあります。
登記には必要ありませんが、確認するために拝見させていただいています。

相続登記では、事情を一番良く知っている所有者がお亡くなりになっていることから、相続財産が何なのか、漏れがないか、確認することが大切だと思います。

明日からお店を閉めるから、お花屋さんのお花は全部半額でした。一瞬小躍りして喜びましたが、今日からは、お花屋さんが閉まっていることを考えると、普段通りの方が嬉しいなぁと寂しくなります。泣
#フランネルフラワー  #ワックスフラワー

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