税理士先生とのお仕事

司法書士の仕事は、司法書士だけでは絶対行うことができません。
昨日は税理士先生とご一緒にお客様のご自宅にお伺いしました。
相続のお手続きを行っておりますが、ご自宅の持ち分を、相続税が発生しないぎりぎりのところで、可能な限り娘さんに多くあげたい。というご希望でした。
娘さんが取得したら、小規模宅地の特例の適用はありません。ところが、奥様にはあるため、極端な話全部を奥様にすれば、税金はかかりません。
ところが、次の相続のこともあるので、全部を奥様に寄せるのではなく、可能な限り先に娘さんに渡してあげたいと奥様はお考えでした。

こういうこと、ありますよね。税理士先生は、分け方が決まった後、税金の申告で登場するだけでなく、分け方を検討するところから、アドバイスいただくことも沢山あります。
むしろ税務的なアドバイスが、分け方を決める上で大変重要になります。

具体的に持ち分いくつで登記するのか、そこが決まるまで一旦バトンタッチをします。

普段私は、本当にざっくり一般的な範囲で、税金がかかるかかからないか判断します。
もし、かかるなら、勿論税理士先生のお世話になる訳ですが、税理士先生のお仕事にならない(総財産が基礎控除の範囲内)にもかかわらず、情報収集からしてもらうのも申し訳ないので、ある程度の判断は必要だと思っています。

ただし、きわどい場合で、財産に不動産が含まれている場合などは、、税理士先生にお伺いします。
不動産は形状によって変わったり、計算が複雑なため、単純計算などではブレがあるからです。
そういう場合も、ご紹介のためにご一緒にお伺いすることもございます。

ご一緒した先生は、有難いことに、いつでも、イヤな顔一つせずに青葉区までお越しいただき、本当に感謝しております。ご訪問も、もう何件目でしょうか。ずっと長くご一緒していきたいです。
開業当初からずっと、かかわってくださる先生がいらっしゃるのが嬉しいです。

お客様が、ご家族同士を想いやる、優しいご家族で素敵でした。

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