規約共用部分の登記

マンションなどの例えば「101号室」「102号室」と部屋ごとに一つの登記がされているものは何て言ったでしょう?

そう、区分登記ですね。この部屋ごとの部分を「専有部分」といいますが、マンションには、部屋の部分だけでなく、それが立っている土地であったり、例えば共用で使う部分は、入居者全員の共有となっているのです。

共用部分は、エントランスや階段の踊り場などもそうですが、少し独立した場所「集会所」「ポンプ室」「ゴミ置場」「駐車場」(立体駐車場)などは、単独で建物の登記がある場合があります。

それを、皆で共有しているので、土地と一緒で「持ち分〇〇〇〇分の〇〇〇」といった感じで所有権があります。

規模の大きなマンションだと、共有者がとっても多いことになり、この共用部分の謄本が、何枚にも渡る膨大なものになってしまいます。

そのため、最初にご紹介した「規約共用部分」の登記があります。
この登記が入ると、その付属建物の持ち分は「専有部分」の所有権とセットになります。
「専有部分」の所有権の移転があれば、そこの登記を変えたら自然と付属建物の所有権も勝手に紐づいて移転すると解されます。
付属建物の持分だけ、専有部分から切り離されて移転することはありえないからです。

そうすれば、付属建物の登記がとてもすっきりします。
ひとたび、規約共用部分の登記が入ると、それ以降所有権の名義人はそこに一切載らなくなります。
その名義人は、専有部分の名義人とイコールなんだと分かるので、わざわざ長々と共有者を記載する必要が無いのです。

考え方は、マンションの底地と似ています。
「敷地権」と言って、土地の持分が「専有部分」に紐づくことにより、土地の名義人は以降一切載らなくなります。

この場合、土地の謄本をみれば「いついつ敷地権になった」という記載があり、専有部分の家屋の謄本みても「敷地権の表示」がのるので、それが敷地権として土地とセットになっているかは一目瞭然です。紐づいていれば、「専有部分の登記」だけすればいいんです。

(中には、いまだに敷地権化されていないものもあります。その場合、101号室の部屋の移転登記と、土地の持分移転の登記を両方やる必要があります。)

一方、規約共用部分の登記は、付属建物の謄本をみると、最初の謄本のように「規約共用登記」が入るので、分かるのですが、専有部分の謄本には、規約共用部分があるのかどうか、記載はないんですよね。もちろん、最初から付属建物がないマンションもありますから、「専有部分」の謄本だけでは、それに紐づく付属建物の存在があるかないかは分かりません。

何で共用部分が分かるかというと、「固定資産税納税通知書」です。建物が3行4行書いてあり、そこに「家屋番号」がふられた付属建物の記載がある場合があります。それで気づくことが多いです。家屋番号があるということは、「登記」があるということです。
逆に家屋番号がない場合は、未登記だけど建物がある場合、もしくはメインの家屋の一部(増築部分)だけ分けて書かれていたりします。

万が一、規約共用部分の登記が入ってないと、その部分の持分移転も申請が必要になるので、注意が必要です。

メインの登記にくっついた、ちっちゃいちっちゃい持分であったとしても、漏らすと厄介なんです。。

一日仕事でしたが、普通に集中して仕事できることが本当に幸せで楽しかった一日。
まれにみる絶不調すぎた日の翌日。。
調子いいのが最高の幸せ。本当に

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