遺産分割の方法と譲渡所得

相続した不動産を売却し、相続人2人で分ける場合、
・換価分割と・代償分割の方法がございます。

【換価分割】
相続した不動産を便宜上、相続人Aさんの名義にし、売却したお金をAさんBさん半分に分ける。

【代償分割】
相続財産である不動産はAさんが相続する。
相続人間のバランスをとるためにAさんからBさんに現金を支払う。

ニュアンスはご理解いただけますでしょうか。
上の【換価分割】は、実質はAさんBさんが半分ずつ相続するのですが、売却の際売主が2人になるのを防ぐため、便宜Aさんに寄せるというものです。

対して、下の【代償分割】は、相続するのはA。という要素が強いです。

どちらも、不動産の流れやお金の動きは似ています。
ただし、どちらになるかで譲渡所得税の支払い義務者が微妙に違うのです。
遺産分割協議書では、どちらかはっきりするような書き方をする必要があります。
代償分割であれば「代償金として」換価分割であれば「換価分割を目的とし、Aが取得する」
表現の仕方は1通りではありませんが、はっきりそれと分かるように書くことがポイントです。

この事例で不動産を売却した際、売却益が出れば譲渡所得税が発生します。
【換価分割】であれば、AさんとBさんが同じ持ち分で不動産の名義人として売却するのと同じ考え方になります。

居住用不動産の場合、3000万円の特別控除がありますが(条件はほかにもございます)、居住しているのがAだった場合は、半分に対してこの控除が適用になります。

【代償分割】の場合、譲渡所得税はAさんについてかかります。
この物件にAさんが居住していた場合、全体に対してこの控除が適用になります。

不動産は、売却したいと思っても、すぐに売れるとは限りません。
後で困らないよう、遺産分割協議の時に、きちんと協議をするようにしてください。

ご近所で、気軽に相談にのってもらえるお友達。
まさか、この時期に鍋とはね!




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