遺言と遺産分割協議の関係


今日から11月。昨日までハロウィンだったのが、一気にクリスマスになりました。街が、ガラッと変わりますね。いよいよクリスマスです!!

さて、本日は相続「こんな時どうするの?」がテーマです。
相続が発生した時、遺言があれば遺言の通りに相続をするのが一般的です。
ところが、悲しいことに、遺言があると気づいてもらえず、相続人皆で遺産分割協議をして相続分を決めました。

その後、遺品整理をしていたら、タンスの中から遺言書を発見。そういう場合、どうしたらいいのでしょうか。

前提として、たとえ遺言があったとしても、相続人全員が同意して遺言とは別の方法を決めた場合は、その協議の通り相続することができます。

ですが、相続人は、遺言で遺言者の意思を知っていたら、基本的にはその意思を尊重しようとするものです。

相続人が、後々遺言の存在を知り、知ってもなお、遺産分割協議で決めたように相続したいと考えるのであれば、遺産分割協議は有効です。

逆に、相続人が遺言の存在を知った時、知っていればこんな遺産分割協議はしてなかったと思う場合は、錯誤による取消し(民法95条)となる可能性があります。

もう遺産分割については終了したと思った時に、遺言を発見!そして、その遺言の検認から始まり、改めて手続きを。。。となるのも、大変です。色んな発見の仕方が考えられますが、タンスの遺言はだれも気が付かないケースも多いのです。ちなみに、タンス預金も気づかれないことも多いのだそう。そのままごみに出してしまうことも無くはないんだそうです。

2日前に、お世話になっている方へのお土産を買いにいったばかりなのに、本日も行きました。本日発売のコンフィチュールがお目当てです。先週は、黒イチジクのコンフィチュール、電話何十回かけても繋がらず、とっても残念だったのです。今日もお店の外まで並んでいたけれど、無事買えました。すっごく貴重なコンフィチュール。そして、先日に引き続き、生ケーキも。これがまた、本当に美味しくてびっくりしました。モンブランは沢山食べたことあるけど、初めて食べる美味しさでした!!すごい。なんでも超美味しい。

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