共同所有の形態

皆様おはようございます!!!

今日は共同所有について考えてみたいと思います。
一言で言えば、一つの財産を皆で所有すること。
ですが、その共同所有にもいくつかの形態があります。

例えば、不動産をご夫婦で購入した場合は、持分○分の○と、それぞれの持分が登記されます。
共有してる方は、持分で自分の権利を主張できますし、その持分のみに抵当権を設定することができます。
(銀行の承認がおりるかどうかは別問題ですが)
持分だけで買い取ってくれる不動産業者であれば、その持分だけの売却も可能です。

一方、同じ共同所有でも、持分を意識していないものも多いですよね。

そんなお話です。
共同所有の形態には3種類あります。

「総有」・・・財産は共有者全体に帰属しているのであり、各共有者は使用収益
       権を持ちますが、持分は潜在的に存在せず、分割の請求もできま
       せん。

「合有」・・・構成員は持分を潜在的には有しますが、処分や目的物の分割請求
       は制限されています。

「(狭義の)共有」・・・各人は所有権を有し、その持分権を自由に処分でき、
            分割請求ができます。

信託による所有権移転登記をする場合、
普通の売買であれば持分が記載されますが、その持分は登記されません。

なぜなら信託では、
受託者複数の信託では、信託財産は合有とされているからです。(信託法79条)

ちょっと概念的なお話になってしまいましたが、持分を記載するのか記載しないのか、権利を主張できるのかできないのか、それを判断することに繋がるお話でした。

なお、所有権を対象とする場合を単に「共有」と表現するのに対し、所有権以外の財産権を対象とする場合には、これを区別して「準共有」と表現します。(民法264条)

何か楽しみがあると、頑張れますよね。
私は本や実務で少しでも知らなかったこと、勉強になること、気づいた発見があると、ものすごく嬉しいし、ワクワクします。
小さなことでも見つけて、うきうきした気持ちで頑張りましょう!

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