安い土地の相続は非課税(租税特別措置法第84条の2の3第2項)

こんにちは!!!



さて、4月1日になり、先日税金の条件が緩和された「住宅用家屋証明」についてお話しました。
税金の部分では、まだ皆さんにとっていい改正があります。それを今回ご紹介します。

相続の際、安すぎる土地(評価額が10万円以下)の土地の相続について、登記申請の際に必要な登録免許税が非課税になるという特例がありました。
ただ、金額の要件だけではなく、法務局が指定した土地で、区域の条件(市街化区域外)もありました。

これが、土地の指定は廃止になり(つまり日本全国どこでも対象)、10万円が、→100万円まで拡充されました。

ひとえに皆様にとって便利な改正と思います。
ただし、法務局が、その対象かどうかを教えてくれるのではなく、利用したい場合は自分で申請書にその旨記載します。
書き方:「登録免許税 租税特別措置法第84条の2の3第2項により非課税」
適用条件満たしていても、普通に申請すると、税金を支払うことになります💦

ちなみに、10筆土地があり、その中の一部の土地だけ100万円以下だった場合は
「登録免許税 金2万円
 一部の土地(○○市大字○○字○○34番地の土地)について租税特別措置法第84条の2
 の3第2項により非課税

 不動産の表示
 所  在  ○○市○○町一丁目
 地  番     23番
 地  目     宅 地
 地  積    123・45㎡

 所  在  ○○市大字○○字○○
  地  番     34番
地  目   雑種地
 地  積     23・45㎡  
※租税特別措置法第84条の2の3第2項により非課税

つまり、10筆の土地の合計金額ではなく、個々の不動産の金額につき要件を検討することになります。申請書には、どの不動産が対象なのか分かるような書きぶりにします。

丁度納税通知書が届く時期ですので、興味ある方はご覧いただきたいのですが、場所にもよりますが、一般的な住宅の場合、土地の方が土地の方が随分金額高いです。
(新築、鉄筋など、建物に価値がある場合は除いて)※建物はこの制度の対象外
土地が100万円以内というと、皆様お住まいの場所で条件満たす場所はあまり無いと思います。

しかし、例えば別荘とか、例えば道路持ち分だけ登記するなどの場合、要件満たすことは良くあります!過去何度も、10万円以下の土地の相続登記はやっています。
頭の片隅においておいていただけると幸いです!

※期間限定の制度で、現在2025年3月31日までとされてます。2025年になると期間伸ばしますとなることは、良くあります。
※表題登記が被相続人で、相続人の名前で土地の保存登記をする場合も適用になります。
(土地の保存登記自体、これこそ滅多にない)
ご参考:001370027.pdf (moj.go.jp)

今の季節、弊所の周辺でもとても良く見るモッコウバラ。バラなのに、とげのないバラです。


4 comments

    • 小林 恭子 says:

      私も昔土地保存一回やったことあります。たしか、払い下げだったと思います。

      今地方の農地の相続やってますが、田とか畑が35個。これが100万円だったら、4000円×35なので、10数万円くらい変わってきますね。
      地方の農家さんとかだと大きいと思います。正直、35件の評価を足すのも計算大変でワード使ってるので、この制度ありがたいです。

  1. いわま相続不動産コンサルティング says:

    払い下げ!なるほどです!
    田畑35ヶ所!
    それは、メリットあるね!
    ご苦労様です^_^

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