定款と約款

最近、〇〇と〇〇というタイトルが多いことに気が付きました。
お客様からご質問いただいたのです。「定款(ていかん)と約款(やっかん)てどう違うのですか?」
確かに。名前は少し似ています!

私達司法書士も定款はかなり馴染みがあります。
会社設立の際必ず作成しますから。ものすごく簡単に言えば会社の決まり。記載事項も会社法に決められています。目的や事業年度から始まり、代取の選任方法など、ほんの一例ですが。。

一方、約款とは。携帯とか電気ガスとか契約する際に、細かい文字でぎっしり内容が書いてある書類。あの条項です。読みますか?読みませんよね。。。

不特定多数の消費者に対して、内容が画一的なことが合理的なもの(定型取引)の契約内容を定めたものです。

実は、2020年4月から民法で約款についての条文が新しく新設されました。(民法548条の二~)
120年ぶりの改正と言われますが、以前よりもこういう契約が急速に普及したのだと思います。

例えばですが、あの小さい文字の中に、とんでもないことが書いてあって、最後にチェック入れて名前書いたからと言ってその内容での契約を主張されても、それは少しやり方としていかがなんでしょう。。ってなりますよね。

そういうケースで消費者を守るような条文がございます。
「548条の二②(長いので省略)相手方の利益を一方的に害すると認められるものについては、合意をしなかったものとみなす。」

この条文、必要ですよね。

約款についての記載が新しく整備されたことは改正のポイントの一つです!
業種によってはあまり関係ないかもしれませんが、常に約款と関わっている方もいらっしゃるでしょう。

今日はそんな約款についてのご紹介でした。

お月様がきれいで、写メとりましたが、写真でとっても美しさが伝わらないですね。。大好きな平原綾香の「星つむぎの歌」が流れてきました。星じゃなくて月ですが。「人は1人では生きてゆけない」のです。本当に。お月様今日もありがとう

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