法人が他の会社の発起人や役員になり得るか

【株式会社】
Q1:法人が株式会社の発起人になれますか?
※発起人(ほっきにん。設立手続きにかかわる人。正確には、定款(ていかん。会社のルールを記載したもの。)に署名した人のこと。
Q2:法人が株式会社の取締役になれますか?
※設立手続きにかかわったかどうか、出資の有無に関係なく、選ばれて会社の経営権を持つ人。

【合同会社】
Q3:法人が合同会社の社員になれますか?
※合同の場合、「社員になろうとするもの」が定款(ていかん。会社のルールを記載したもの。)を作成し、そのまま経営権ももつ。

会社経営上、上記Q1~3のうち、Q2の株式会社役員には、法人はなれません。
それ以外はOKです。設立の際、発起人や社員となろうとするものは資本金を出資しますが、それを法人として出すことが可能です。

株式会社では、親子会社関係は良くありますよね。一方の会社の株をもう一方の会社が所有している。→発言権をもつ。それを考えると「法人が株主になる」ことは当然可能です。

同様に設立の際、法人が出資をし、設立手続きにかかわることも可能です!

【ご参考】
・法人の発起人になり得る者。自然人に限らず、株式会社その他の法人でもOK(非営利の場合要検討)
日本人に限らず外国人でもよい。未成年であっても法定代理人の同意を得れば可能。ただし、成年被後見人・意思無能力者は発起人になり得ない。

・取締役の欠格事由(会社法331条)

【ちなみに】
合同会社が社員として業務執行する場合、具体的にその業務を執行するための「人」を選任する必要があります。それを「職務執行者」といいますが、法人が社員の場合は、その者を選任し、合同会社の他の社員に通知する必要があります。(会社法598条)
A合同会社の社員がB法人だった場合。B法人の代取や代表社員など代表者がいると思いますが、「職務執行者」は代表者と必ずしも同じ人物でなくても構いません。
B会社の代表権とは別に、「職務執行者」としての選任、就任承諾が必要だとされています。

B会社の代表者でも、自然にA会社の社員としての決定権を持つ訳ではないということです。

おなじみ。青葉区で一番すてきなお菓子屋さんのコンフィチュールです。「ルバーブ」と「晩柑」
その季節しかないコンフィチュールに出会えたらラッキーという感じです。丁寧に作っているならではの手に入らなさ。


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