相続登記の義務化(その①)

所有者不明土地対策として、大きな改正があることは、何となく耳にしたことがあると思います。
この対策には大きく3つの柱があります。

①不動産登記法の見直し(相続登記、住所氏名変更登記)
②相続土地国庫帰属制度の創設
③土地利用に関する民法の見直し  (※P2)

相続登記が義務化されるというのは、この中の①の改正です。
⑴良く聞くのが「3年間登記しなかったら10万円以下の過料」というところですが、正式には「正当な理由がないのにその申請を怠った時」となってます。したがって、「明らかに分かっていて、それをしない理由もないのに、頑なに拒んでいる状況である」時に対象になるのではないかと言われています。(その前に催告があるのではとも言われています。)(※P4)

⑵さらにどんな状況の方にも義務を課す訳なので、現行より登記義務を簡単に履行できるような配慮も必要となります。(※P4)
ということで、登記までしなくても、「相続が開始し、自らがその相続人であることを申し出る」ことをすれば、登記義務を履行したとみなされる制度ができます。これを「相続人申告登記」と言います。

⑶これによって、例えば「遺産分割協議」が長引いているため、登記したくてもできない相続人が、とりあえず義務を履行することが可能となります。ただし、その後協議が成立したら、その旨の登記も申請することも義務となります。(※P5)

【死亡日から3年以内に話し合いがまとまらない場合】
・亡くなった日から3年以内に「相続人申告登記」→・その後遺産分割協議成立:成立日から3年以内に「相続登記」を入れる

となります。

⑷また、「登記したくても、対象の不動産が分からない」という場合に、その方が名義人となっている不動産をリスト化することで、調査業務を楽にし、登記漏れを防ぐ制度も新設されます。「所有不動産記録証明制度」(※P11)
実際、現行だと、飛び地とか、公衆用道路持ち分の登記漏れがかなりあります。ほんの少しの土地であっても、漏らした土地を改めて登記しようとすると、また、全部の戸籍の収集など一連の相続登記の手続きの必要が出て大変な負担となります。

⑸さらに、「登記簿」になるべく現在の状況を反映させた方がいいということで、もし法務局が住基ネットの情報などから名義人の死亡を確認した場合、申請がなくても「死亡」を示す符号を登記簿に載せることも検討されています。(P12)

⑴~⑶は、令和6年4月1日から、⑷⑸は交付後5年以内に施行となっています。

今回の改正では、派生的に色んな細かい変更点があります。
義務とするのであれば、仕方なくできない人を救わないといけませんし、やり易くしないといけませんし、分かりやすくしないといけないということです。

以前もご紹介しました、民事法務局の資料を貼っておきます。本文のPは、ここの資料のPになります。

また、ご紹介していきますね!

とても嬉しいお土産をいただきました。ろうばいです。すごく綺麗な色をしていて、一気に華やかになりました。陰暦の12月臘月に咲くからとも、花びらの質が蝋細工のようだからとも言われるみたいですが、本当に蝋細工に納得しました。梅の香り(訂正:独特のいいかおり)がするそうですが、毎日寒すぎて鼻がつまっており、、匂いが分からなくて残念すぎました💦
それにしても季節を感じる可愛いお花。嬉しいです。

【お正月休みの想いで】

入学式の前撮りです。
くまのがっこうと同じ作者の「くまのこミン」の絵本のシリーズが大好きなので、これは撮りたかった!



One comment

  1. おが says:

    蝋梅登場!嬉しいなぁー^ ^家族写真超良いですね!!みんな美人さんだ(^^)!!
    ちなみに蝋梅は梅の香りじゃなくて、独特な良い香りーがあるんですよ!ホットタオルを鼻に置くと詰まりが解消されることあります!やってみてください^ ^

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