相続財産の価値

公正証書遺言を書きたいというお客様の所にお伺いしました。
奥様を亡くされ、お子様は長男、次男のお二人。事情があり、長男に全ての財産を分けたいと強くご希望でした。
ですが、ご存知の通り、二男にも遺留分があります。遺留分は請求して初めて権利が主張できるものなので、請求されることを覚悟で、全額渡すと書くか。
それとも、その遺留分までの金額ではありませんが、最初から少し二男にもあげると書くか。そんなことが話の中心になりました。

二男は相続の時何ももらえないというのは、お父様と何度もお話合いしているため、分かっていると思います。そんな中、少しでもお父様が自分に残してくれたということで、残りの遺留分までの差額を請求する気持ちにならないのではないか。そして、分かってはいるものの、遺言でゼロとなっていると、遺留分満額請求したくなるのではないか。そんな理由から、お父様は二男にも少し分けてあげたいというお話になりました。

やはり、親として、兄弟仲良く、すこしでも弁護士たてて争うことをさけたいという想いが伝わってきます。

そこで、問題が発生します。二男には1000万円相当の財産を残したいということになったのですが、お父様の財産はほとんどが株と投資信託です。
そしてお父様は亡くなるまで、売却はしたくないということでした。

一旦税理士の先生に査定してもらう必要がありそうです。

また、昨日は勉強会で、配偶者居住権について、その権利が金額にしてどれくらいの価値に相当するかという計算をしたのですが、
配偶者の年齢や、その不動産の築年数などにより、かなり幅があり、ケースによっては驚きの結果でした。
配偶者を亡くされた奥様が、まだ若いケースだと、その不動産の価格と居住権の価値がほとんど同じということになりました。
それで、その居住権が無くなり、完全な所有権が復活する際に相続税は非課税ということなのですが、これって税金面では相当大きな減額となります。

そんなことで、現金や不動産以外の財産の価値を判断するのは、他の先生方のお力をお借りすることになります。でも、やはり、現金以外は人によって価値も違うでしょうから、一概に現金相当額では判断できませんよね。
客観的ではなく、主観的にお互いが納得できればそれが一番です。

カラーは水を浅め。茎が腐りやすいんだそうです。


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