祭祀(さいし)財産の承継者

こんばんは。お元気ですか。本日は最近よくお問合せのあるお墓関係いきます。
皆様は祭祀承継者という言葉を聞いたことがありますか。

◇祭祀(さいし)財産とは◇3種類に分かれます。
・系譜・・・家系図など、祖先からの血統や続柄を記載したもの
・祭具・・・位牌、仏壇、神棚などの祖先の祭祀や礼拝の用に供するもの
・墳墓・・・遺体や遺骨を納めるための墓石、墓碑およびその設置されている相当範囲の土地の所有権、使用権

また、判例では、その他遺骨についても、祭祀財産に準じて承継するとされています。

これら祭祀財産は、相続財産とは別個の財産として、祖先の祭祀を主宰すべきものが承継するとされています。(民法897条①)

承継するものの決め方(民法897条)
①被相続人の指定
②慣習に従う
③家庭裁判所の調停または審判

ただし、相続人全員で協議により承継者を決めた場合は、わざわざ家庭裁判所に申し立てる必要はないでしょう。

なお、遺骨については、祭祀財産ではありませんが、判例で祭祀財産に準じて承継するとされています。
ところが、祭祀財産の承継者が決まっても、この者が遺骨の引き渡しを受けられない、あるいは引き取らない場合は、
「遺骨の引き取りの調停申立て」ができます。

この祭祀承継者も、以前ご紹介した葬式費用も、正確にいうと相続財産ではありません。
ところが、人が亡くなることにより発生する問題であることは間違いございませんので、付随的問題として遺産分割協議の中で協議をしても問題ないとされています。

これ、同じバラなんです。開く前と後で色が随分違います。濃い色のものも、もう少し開くと薄ピンクに。なんとも美しい色をしています。




コメントを残す