今日は久しぶりに、相続の話題です!
遺言を作成する上で考えなくてはならないことの一つに遺留分があります。
遺留分とは、相続人(配偶者、子、親、代襲相続人(相続人の相続人)も含む)が最低限取得することができる財産です。
※相続人が兄弟姉妹の場合、遺留分はありません。(民法1042条)
※相続欠格者、廃除、相続放棄をした場合、遺留分はありません。
たとえ亡くなった方があげたくないと思っても、この金額だけは相続人に取得する権利があります。
亡くなった方の意思に反してでも保証される権利です。
戸籍上の身分関係は強いなぁと思わずにはいられません。
これを無視して「(Aさん、Bさん、Cさん3人が相続人であるのに)Aさんに全て相続させる。」という内容の遺言は大体もめます。
残されたもののことを考えて遺言を書く訳ですから、それがもとで争いになってしまったら、折角作った遺言が勿体ないです。
ただし、遺留分は本人が請求して初めて支払われるものです。
そして、その請求権には期限があります。(民法1048条)
皆さんは時効という言葉を聞いたことがあると思いますが、時効も利益を受ける人が主張して初めて、利益が認められる権利です。
知らないと、不利益を被ってしまいますね。。こちらから主張しないといけない権利については、どんな時自分にも権利があるのか、知っていることは大切だと思います。
遺言についての遺留分の知識も、遺言を作る側も、相続する側も、知っておいた方がいいと思います。
そんな意味もこめて、本日ご紹介しました。
このブログが少しでも、誰かのお役に立ったら嬉しいです。