遺言の無効と予備的遺言の大切さ

遺言についてのご相談です。
「財産を全部Aに相続させる。」という遺言書をお持ちになったお客様がいらっしゃいました。
ところが、この遺言書が作成された後、Aは遺言者より先にお亡くなりになってしまいました。
この場合、財産はどうなるでしょう。

まず、Aさんが相続人なのかそうでないかで考えます。
Aさんが相続人でない場合は「遺贈」ですね。
民法994条 遺贈は、遺言者の死亡以前に受遺者が死亡したときは、その効力を生じない。

つまり、せっかく残しても、Aさんが居なかったら、遺言はなかったことになります。
もし、「不動産はAに、預貯金はBに」という内容の遺言で、Aさんが先死亡、Bさんは生きているのであれば、Aさんの部分が無効になります。
不動産は遺言書がなかった場合の対応になりますので、法定相続か、相続人による協議です。

さて、最初に戻ります。
Aさんが相続人だった場合はどうでしょうか。
これは遺贈ではなく、「相続させる旨の遺言」「遺産分割方法の指定」と説明されます。

法定相続だと、先に死亡した相続人がいた場合、その子供が代わりに相続します。(これを代襲相続(だいしゅう相続)と言います。)

遺言で、Aさんが死んでいた場合も、同じようにAさんの子へ引き継がれるのかが問題の所在です。
これについては判例がございます。(最判平成23年2月22日)

結論、代襲はなし。遺言は無効!です。
つまりAさんが相続人であってもなくても、遺言者の相続が発生した時点でAさんが死亡していたら、その遺言は無効。

これが結論です。

遺言者様としては、一生懸命書いた遺言な訳です。なかったものと同様になるのは忍びない。
そのため、必ず「予備的遺言」の記載は必要と思います。
もし、Aが亡くなっていた場合は、Cに相続させる。といった場合分けの記載です。

また、遺言は書くことも大事ですが、定期的に見直すこともとても大事です。

今回のご相談者様は、この遺言を書いた後、認知症になりました。今となっては書き換えることもできません。また判断能力があったとしても、Aさんの死亡を遺言者へ伝えたくないという周囲の配慮もあり、書き換えが難しいケースもあります。
Aさんがお元気な時の方が、予備的遺言も書きやすいので、その可能性が低いと思っても、万一の場合のことまで記載するようにしましょう

「ままぱん美味しかったよおかわりしたよよのなかでいちばんおいしかった」
小さな子供が「世の中で」と言うのが面白いですが、彼女なりに最大限おいしさを伝えたかったのだと思います。


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