こんばんは!
とある遺言で
「私は、次の預貯金のうち500万円をAに相続させる。」という文言がありました。
預貯金は、相続発生時にいくら残るか、不確定ですよね。予想では500万円はあるだろうと思いそう記載している訳ですが、何があるか分かりません。
実際その時、500万円ではなく、300万円しか残高がなかったとしましょう。
さて、この300万円について、Aさんは全て相続できると思いますか?
ちなみに、例えば不動産が2ヶ所あり、
「甲不動産はAに、乙不動産はBに」という遺言を残したものの、本人が生前に甲不動産のみ売却したとしたら、その限りにおいて遺言が無効になります。
つまり、Bのみ乙不動産をもらうことになります。売却した際に改めて遺言内容を見直すのがベストですが、そのままだと、もしかしたらバランスの悪い遺言のままになってしまいます。
さて、現金の問題。
「500万円あげる意思があったのだから、それを満たすまでは当然Aにあげる意思がくみ取れるのではないか。。」という考え方が一つあります。
ただし、人によっては、「500万円あったら、Aにあげるという内容になっている訳だから、その金額でない場合は、そこは遺言ではなく、改めて相続人間で協議をするべきだ」ととらえる余地もあるのです。
後者は、公証人の先生にご指摘を受けました。500万円オーバーの現金が残せた場合はAに500万円相続させるけど、それに満たない現金しかない場合は、全ての現金をAのみにあげることになりますから、他の相続人との関係上、それはしたくない。と本人が思っていたかもしれません。
大事なのは、どちらの説であるか議論をすることではないのです。
同じ文章を読んで、相手の意思をくみ取る場合、人によって見解が違うことはある意味当然です。
だから遺言では、その読解力によってどうとでもとれる内容は記載すべきでなく、誰がみても明らかなように書きましょう。というのが大切だと思います。
「もし、現金が500万円に満たない場合はその全額をAにあげる/残高の何割をAにあげる」など、明確に指示する記載があるといいと思います。
遺言を書いた時点で、状況は分かりません。財産も正確には確定しませんので、可能性が分かれる場合は、場合分けをして記載するようにしましょう。
娘から、初めてプレゼントをもらいました。
「ままえ ぷれぜんとです」
子供の頃、祖父母の家に行くと、「なでなで」「よしよし」「はぐはぐ」でしばらく解放してもらえず、早く放してと内心思っていましたが、逆の立場になりました。
めちゃ勉強になるなぁ〜!
流石の実務力です!
いつも勉強になります!!
都度考えたり悩んだりしながらやってます。遺言って奥が深い。改めて実感しました。