遺贈の放棄と催告

私の大好きな「あさになったのでまどをあけますよ」という絵本を久しぶりにめくりました。
さまざまな場所の朝の風景が描かれた、美しい絵本です。

すがすがしい気持ちになります。

作者の荒井良二さんが文庫の中で、この絵本に込めた想いを書かれています。

「この本には希望を詰め込みたいと思っていました。ぼくにとって、朝の光というのは希望そのものです。その光の中で、自分が住んでいる場所を見つめることができれば、どんなに大変なことが起きてもその土地が好きだと言えるのではないか。そして、自分の住んでいる場所を「やっぱりここが好き」と肯定できれば、自分自身をも肯定することにつながるのではないか。」

改めて、いい絵本だなぁと思いました。



遺言について
・あることも中身についても知っている
・あることは知っているが中身は分からない
・存在すら知らない

実際起こるケースとして、どれが多いのだろう?
ふと思いました。

昨日お客様の所にお伺いしたら、代襲相続人であり、養子になっていた、おばあさん=養母が亡くなった事実さえ教えてもらって初めて知った。
遺言があることなど、モチロン知らなかった。
というお話でした。

死因贈与の場合は契約ですので、亡くなる方と生前両者でお話している場合が多いですが、遺贈は一方的に遺言書に書かれていることもあります。

そこで受遺者(もらう人)として指定されていた方も、やはり意思がありますので、受け取りを拒否することもできる訳です。

民法では986条に「遺言者の死亡後いつでも」放棄できると規定されています。相続放棄は自己のために相続の開始があったことを知った時から3ケ月以内と決められていますが、いつでも放棄できるとなると権利関係が不安定ですよね。

そこで、遺贈の履行をする義務を負う者は期間を定めて承認OR放棄をする旨の催告をすることができます。その期間内に意思表示が無かったら承認したものとみなされます。(987条)

遺贈の場合はこんな感じです。

子供って、こういうことが好きですよね。あはは

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