特別寄与料の請求

昨晩から今朝にかけて、、、トラブル発生!!!もう、焦りました。
先日のストーブに続き、絶妙なタイミングで故障が発生し、夜も眠れない(朝起きて暫くしてから思い出しました)

良く考えたら、人で風邪を一度もひいたことない人っていないと思うのです。
システム関係だって、いつかは不具合だって起こって当たり前。仕事ができる基盤は、いつか不具合があったとしても、盤石にしておくことが何より大事と思いながら、普通にブログを書ける幸せをかみしめています。

こういう時の助けてくれる人の存在。本当に心強い。持つべきものはプロフェッショナル。これも経験です。

さて、相続のお話。おととし7月の民法の相続法の改正で新しくできた制度をご紹介します。
「特別の寄与の制度」です。亡くなった方の生前に、無償で一生懸命介護をしていた方の貢献を認めて相続財産を分けましょうという制度です。お世話をした方が相続人の場合は寄与分といって貢献した分多く相続財産を分けましょうという制度が認められています(904条の二)が、相続人以外の人には認められていませんでした。

特にお嫁さんが義母のお世話をしていたなど、配偶者のケースが多いですが、お嫁さんは相続人ではありません。こういう場合に何も請求する権利がないのは不平等だということで新設されました。

ちなみに、寄与分もそうですが、「お世話をした」にも程度があり、通常の扶養義務の範囲内でお世話をしただけでは寄与分まで認められません。家族なんだから当たり前でしょう。という判断です。認められるためには、亡くなった方の療養看護に努め、その方の財産の維持または増加に貢献したことが条件となっています。

この特別の寄与の制度が主張できるのは、
・亡くなった方の親族(相続の開始時点で)
・無償で介護したこと
・相続の開始及び相続人を知った時から六か月以内及び相続開始から一年以内
とされています。

あまりに範囲を広げすぎると、遺産分割協議が終わっても財産の帰属が不安定な状況になってしまうためです。

寄与分をめぐって相続人と争いになることもありますが、解決できない場合は家庭裁判所に処分を求めることができます。これは遺産分割に関する事件の一環として審議されるのではなく、一つの独立した事件としてそれだけを申し立てることができます。

一律血のつながりで相続分を決める制度には反対で、生前の関わりの強さから決めてあげないと理不尽だという声を良く聞く一方で、臨機応変にその状況を審査するのは大変なのも事実だと思います。

お姉ちゃん達はタブレットに夢中すぎて、相手にしてもらえない。
でも、一人遊びもそれなりに楽しい、三女!




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