破産不動産の任意売却

破産手続きの開始の決定があると、破産者の財産は破産財団を構成します。
破産者は自己の財産を自由に処分できなくなり、破産管財人がその権利を有します。

個人である債務者が不動産を所有していた場合、その謄本に裁判所から職権で破産手続き開始の登記が入ります。

もし、破産財団に属する不動産を購入する場合は登記簿上の所有者ではなく破産管財人と売買契約を締結することになります。

破産管財人が破産財団に属する不動産を任意売却するに当たっては、裁判所の許可を得ることが必要です。(破産法78Ⅱ)

「権利者       住所C
 義務者       住所A 
 破産者A破産管財人  住所B
 添付書類      登記原因証明情報 印鑑証明書 許可書 住所証明書
           代理権限証明情報               」
代理権限証明情報には裁判所が発行した破産管財人の資格証明書(3ケ月以内のもの)が必要です。

流れとして破産手続き開始の決定がされた時の財産が破産財団となり、その財産に属する財産は破産管財人が処分することができる訳ですが、
もし、破産手続き開始の決定がされた旨の登記が入っていない不動産を破産管財人が義務者となって登記申請したとしても、その登記は受理されます(登記研究545・153)
嘱託登記は裁判所から法務局にその依頼があり、手続きするのに時間がかかりますので、必ずしも開始決定の旨の登記が入っていることが条件ではないということです。

ちなみに、破産開始決定がされる前の普通の登記で「否認の登記」が入っている場合があります。これは何かといいますと、開始決定前であれば、破産者は管理処分権限をまだ失っていない訳ですから、自由に処分しても大丈夫なのが原則です。しかし、これを徹底すると財産隠しや特定の債権者への不公正な弁済などが行われることになる可能性があります。
そのため、破産管財人が開始決定前の処分であっても、その行為を否定して財産を破産財団に取り戻すことが認められています。これが否認権です。

否認権が入った後に、管財人が取り戻した財産を管財人の権限で処分した場合、否認の登記は登記官の職権により抹消されます。

破産管財人は弁護士の先生が任命されることが多いです。
何度か、管財人が売却する不動産売買をしたことがあります。

ろうそくをつけてご飯を食べていつもと違うって喜んで、一つ一つ身の回りのものに興味津々で何でも楽しむ子供っていいなぁ。ときどき羨ましい

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