以前、本ブログ内で、相続登記の際に住所が繋がらない場合について書きました。→結論:権利証をつけて相続登記ができる。
それまでは、上申書や不在籍不在住証明や、廃棄証明など、色々添付していましたが、権利証があればそれだけでOKになりました。(平成 29年 3月 23日付法務省民二第 175号通達)
住所が繋がらないとは、戸籍の附票や住民票の除票が保存期間満了(だいたい5年)しているために、公的証明書で証明できないことによって起こります。つまり、亡くなった直後の相続ではないということです。。。
そして、更にとっても昔の相続の場合、古すぎて戸籍の附票どころか、権利証も残っていないという事態があります。
そして、特に昔の謄本では、記載を間違っちゃうケースもたまに見受けられます。本当は「美佐男」なのに謄本上「美佐雄」となっていました。
そんなこんなで、最近権利証をつければもろもろの書類が添付不要になった、とっても便利な通達についても、権利証がなければ結局その他色んなものを付ける必要が発生します。ここまで来たら、ご本人申請を目指していた方も、司法書士に登記をまかせた方がいいと思います。
この場合のように、法律で一律決まったものがつけられない場合の対応については、各法務局によって違うので、法務局へ一度問い合わせをした方がいいと思います。
・戸籍の附票の廃棄証明書
・不在籍不在住証明書
・上申書(印鑑証明書)
・相続人宛ての評価証明書
これらの一部または全部をつけることになります。
「 上申書
○○法務局△△出張所 御中
私、◎◎は下記物件の相続による所有権移転の登記申請をするにつき、登記事項証明書上の住所まで遡ることのできる戸籍の附票等の証明書の取得を試みましたが、保存期間の経過により取得ができませんでした。
また、被相続人の氏名について登記事項証明書上の名前が「美佐雄」となっております。
しかし、被相続人は登記事項証明書上の「美佐雄」で間違いはありません。
なお、上記戸籍の附票等の証明書に換えて、当該物件を取得した際の登記済証を添付しようとしましたが、この登記済証を紛失してしまいましたので、本上申書を添付した次第です。
本登記が受理されることにより、その権利関係に関して今後いかなる紛争も生じないことを確約し決して御庁にはご迷惑をおかけいたしません。つきましては、本登記申請を受理していただきたく、ここに上申いたします。
不動産の表示
年月日
相続人の住所氏名 実印 」
文言については、いろんな書き方があると思いますが、公的書類で証明できないことについて、〇〇で間違いありません。登記申請が受理されたことにより迷惑かけません。という内容です。
つけられないものはつけられないですから。できることをやりましょう。
登記が全くの不可能ということはないと思います。
お友達から、素敵なマスクを頂きました。
すごく、快適です。これだったらストレスなくつけられそう。
暑くてしんどい方、是非お試しください。女性の方は少し顎のメイクがぐしゃっとなりますが。。。