共同担保目録その②

12月28日。午後16時55分。分かってはいるのですが、地方の行政に電話をしてしまいました。何て非常識なんでしょうか。終業ぎりぎりの行政。ここで電話出たら残業確定。というタイミングで申し訳ないな。繋がらないかもな。。と思いながらも、電話したところ、とてもとても親切にご対応いただきました。頭あがりません。最後の最後にお騒がせして申し訳ございません。それにしてもご対応してくださった方、もしかしたら忘年会の前に、本当に丁寧にお話聞いてくださり、心もほっこりしました。行政関係最後の仕事納めは、そんな暖かい気持ちで終了。個人的には仕事納まってない💦ですが、いい年末でした。

年始はどのようになるのでしょうか。やりとりする際、相手の状況を考えられるって素敵と改めて思いました。とりあえず、年始の電話が補正の電話でないことだけをお祈りして、法務局、役所関係のお仕事は強制終了です。

さて、前回の共同担保目録の話。
【A不動産(甲管轄)】


【B土地(乙管轄)】

法務局は共同担保目録について「自分のとこの管轄は自分のとこ」ということが強いので、他管轄の物件についてはそこの不動産の謄本をとった方がいいですよ。と書きました。
これを特に思うのが、その抵当権が抹消済みなのか、まだ生きているのか、一方の謄本だけでは分からない為です。(共同抵当権、根抵当権は全部同時に抹消される場合もあれば、A土地だけ売却するから一部抹消する場合もあります。)

見えずらいですが、よくよく写真をみていただくと、普通抹消されたら♡の抵当権も共同担保目録の記載も下線がひかれます。下線があれば、抹消済み。そうでなければ生きている。
法務局では抹消登記の申請が入ったら、自然に共同担保目録の記載にもその旨記載します。B土地についている根抵当権を抹消する登記は乙管轄の法務局に申請しますから、共同担保目録(ね)2173号の記載のB土地については抹消の下線をいれます。それを甲管轄のB不動産の記載にも反映されるかというと、それをするのは甲管轄ですから、必ずしもリアルタイムで修正することはないということです。

従って、共同担保目録の他管轄の記載は、抹消されていたとしても下線のないものもあります。ここが混乱のもとです。

A土地B土地の共同担保目録をご覧ください。最後に「年月日全部抹消」と記載がありますが、これは「自分の管轄内の不動産の担保権が全部抹消された日」になってます。乙管轄の共同担保目録が抹消された時点(平成29年2月27日)では甲管轄の抵当権はまだ抹消されてません。にもかかわらず乙管轄の共同担保目録は同じ日付で全部抹消になってます。「全部抹消」と言われたら他管轄も含めて、全部無くなったような印象を持ちます。
黒塗りしてしまったため、分かりにくいのですが、乙管轄の共同担保目録は、全部抹消の時点で甲管轄の不動産については下線が引かれてません。

本当は、乙管轄から甲管轄へ(甲管轄内の不動産の根抵当権が抹消された旨)の情報が共有されるハズなのですが、甲管轄はそれを待たずして根抵当権抹消の登記が入ってます。したがって甲管轄の共同担保目録も全部抹消になりました。全部抹消になった=共同担保目録がなくなった後で、記載を直すこともなく、実際に下線は現在まで引かれてません。その為A土地の謄本だけみると、乙管轄の根抵当権が生きているのか、抹消されたのか、分からないのです。

もし、他管轄も含めて全部の共同担保が無くなった時点で「全部抹消」というのであれば、A土地とB土地の共同担保の整合性はとれません。

自分ところの担保が無くなれば、そこの管轄に共同担保目録を置く必要がないため、自分のところは抹消されます。そして、それ以降に他管轄も抹消されたとしても、もう先に抹消した共同担保目録に他管轄も抹消された旨は記載されません。既にその管轄の共同担保目録は無いためです。(過去の記載として表記は残ってますが)

ということで、惑わされない様、両方の管轄で共同担保目録を確認し、確実に全て抹消されているか判断するようにしましょう!!

女子はキラキラが好きということで、最近ラメをふってくれます。
①ピンクのヒラヒラ スイトピー(香りが良い)
②ピンクの実 ヒペリカム
③白 デンファレ
④ピンク スプレーカーネーション

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